相続サービス

相続対策、相続税申告の経験豊富な相続専門のスタッフが担当。節税効果の高い生前対策から2次対策まで責任をもって対応させて頂きます!

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相続対策、相続税申告についてお悩みの方、ご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

まず、法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、戸籍謄本を取得する必要があります。

【必要となる書類】

STEP
1

次に、亡くなられた人の財産を把握・評価し、遺産について相続人間で話し合って分ける必要があるところ、その話し合いの基礎資料となる財産目録を作成をします。被相続人の資産状況に応じて必要な書類が異なります。

【必要となる書類】

STEP
2

遺言書があった場合
遺言書で受取人として指定された相続人等(受遺者)と、遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。

遺言書がない場合
相続人全員で協議をして分割します。遺産分割協議の内容が確定したら、遺産分割協議書という書面に協議結果を記載し、相続人全員の署名・実印の押印を行います。

【必要となる書類】

STEP
3

申告・納税期日は相続発生日の翌日から10カ月以内です。
正当な理由がなく、相続税の申告を期限までにしなかった場合、無申告加算税が課税されますのでご注意ください。納税がある場合は納付書をお近くの郵便局や銀行に持参して頂きお支払いとなります。

以上が相続手続きの一連の流れとなります。

STEP
4

お気軽にお問い合わせください。052-202-1470受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]

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相続対策、相続税申告についてお悩みの方、ご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

戸籍等の収集

まず、法定相続人が誰であるかを客観的に明らかにするため、戸籍謄本を取得する必要があります。

【必要となる書類】

財産評価、財産目録の作成

次に、亡くなられた人の財産を把握・評価し、遺産について相続人間で話し合って分ける必要があるところ、その話し合いの基礎資料となる財産目録を作成をします。被相続人の資産状況に応じて必要な書類が異なります。

【必要となる書類】

遺産分割に関する手続き

遺言書があった場合
遺言書で受取人として指定された相続人等(受遺者)と、遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。

遺言書がない場合
相続人全員で協議をして分割します。遺産分割協議の内容が確定したら、遺産分割協議書という書面に協議結果を記載し、相続人全員の署名・実印の押印を行います。

【必要となる書類】

申告書を税務署に提出・納税

申告・納税期日は相続発生日の翌日から10カ月以内です。
正当な理由がなく、相続税の申告を期限までにしなかった場合、無申告加算税が課税されますのでご注意ください。納税がある場合は納付書をお近くの郵便局や銀行に持参して頂きお支払いとなります。

以上が相続手続きの一連の流れとなります。

相続対策、相続税申告についてお悩みの方、ご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

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